大津ひろ子の東京都議会発言

大津委員長

ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布してございます。
 朗読は省略いたします。
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平成二十九年九月二十七日
         東京都議会議長 尾崎 大介
警察・消防委員長 大津ひろ子殿
   契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
 第百四十六号議案 東京消防庁赤羽消防署庁舎(二十九)改築工事請負契約
 第百四十七号議案 東京消防庁三鷹消防署庁舎(二十九)改築工事請負契約
2 提出期限 平成二十九年十月二日(月)
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 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、警視庁及び東京消防庁関係の事務事業に対する質疑、東京消防庁関係の付託議案の審査、契約議案の調査並びに特定事件の閉会中の継続調査の申し出の決定を行います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、警視総監に交代がありましたので、警視総監からご挨拶がございます。
 第九十四代警視総監に就任いたしました吉田尚正君をご紹介いたします。

吉田警視総監

このたび、沖田前警視総監の後を受けまして、警視総監に就任をいたしました吉田でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
 警察・消防委員会の皆様方には、平素より、警視庁の運営につきまして格別のご理解、ご協力を賜っております。心から厚く御礼を申し上げたいと思います。
 今後、予算案や条例案等の各種案件につきましてご審議をいただくこととなりますので、よろしくお願いをいたします。
 警視庁に対する一層のご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

大津委員長

挨拶は終わりました。
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 次に、事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

石田総務部長

去る九月十四日に当委員会から要求のありました、過去五年間の信号機設置予算と実績の推移、平成二十八年度末現在の信号機の設置数、過去五年間の音響式信号機設置予算と実績の推移につきましては、お手元の資料のとおりでございます。よろしくお願いいたします。

大津委員長

説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

大山委員

誰もが安心して移動できるようにすることは、重要な東京都の仕事です。きょうは、視覚障害者の交通安全、移動保障の観点から質疑したいと思います。
 視覚障害者が外出するときは、同行サービスもありますけれども、白杖を持って一人で行動する視覚障害者も多くいらっしゃいます。
 視覚障害者にとっての道が、点字ブロックや誘導ブロック、これは道路管理者が敷設いたします。車道は車が走っていますから、横断するときは命がけです。安心して安全に渡れるように警視庁が設置しているのが音響式信号です。そして、横断歩道のエスコートゾーンです。
 委員会の資料で出していただきました。都内の信号機の総数が一万五千七百八十五カ所、そのうち音響式となっているのが二千三百三十六カ所ですから、一五%にも満たないというのが現状だということです。全ての信号機を音響信号機にするという状況には、まだまだ距離があるということです。
 同じ資料で、音響信号機の新規で設置した箇所数も出していただきました。3です。二十四年度以降、毎年百カ所ちょっとの信号が音響式になっているわけですけれども、まあ二十七年度は五十六カ所ですけれども、現在の信号機の総数が一万五千七百八十五カ所で、音響式信号がそのうち二千三百三十六カ所ですから、残りは現時点でも一万三千四百四十九カ所です。単純に計算すると、年間百カ所ずつ音響信号機をふやしても、百三十四年間かかってしまうと。視覚障害者にとって、音が出ない信号機というのは、ないのと同じですね。今までのペースでふやしていったのでは間尺に合わないと。
 思い切って予算もふやして増設していくことが求められると思いますけれども、どうでしょうか。

山本交通部長

音響式信号機の設置を含む公共空間のバリアフリー化につきましては、重点的かつ一体的に推進するという考え方に立ちまして、区市町村が、障害を有する方などの意見を踏まえ、面的、一体的なバリアフリー化を図る重点整備地区を定めております。
 警視庁としても、このような考え方に立ちまして、音響式信号機につきまして、関係機関と連携を図りながら、重点整備地区を中心に、地域住民などの合意を得られたところから整備を進めております。
 引き続き、他の交通安全施設の整備状況等も勘案しつつ、音響式信号機の計画的な増設に努めてまいります。

大山委員

私の自宅のすぐそばに、中途で視覚障害になった方たちが、白杖の使い方だとかパソコンだとか点字だとかを訓練して、自立した生活を送る力をつけるための視覚障害者生活支援センターがあります。最初は白杖でこわごわ歩いていた方も、一人で外出できるようになります。このような方々が外に出ていけることを保障する、そのために不可欠なのが、今おっしゃっている音響式信号機です。
 視覚障害者から、ここに設置してほしいという要望も出されると思いますけれども、どのような方針で設置しているんでしょうか。

山本交通部長

音響式信号機の設置の要望を受けた場合には、視覚障害を有する方の利用実態などを確認の上、設置に向けた準備を始めることとしております。

大山委員

最初の質問と今の質問を合わせますと、重点整備地区だとか、それから利用実態などを確認してということなんですけれども、視覚障害者は、音響式信号機が日常的に自分が住んでいる地域、生活しているところについていれば、外に出ようという気になるというんですね。外出する環境をつくってほしい、家から出るきっかけをつくってほしいというのが、視覚障害者の皆さんの要望なんですね。
 自宅の前が環状七号線だから、外に出るのは怖いという方もいらっしゃいます。視覚障害者が安心して外出できるようにするために、生活している地域、要望があるところに優先して設置することが求められていると思いますけれども、いかがですか。

山本交通部長

区市町村が定める重点整備地区は、障害を有する方の意見も伺いながら、地区を定めていると承知しておりまして、多くの場合、音響式信号機についても、要望があるところを中心に設置が進められているものと考えております。
 また、重点整備地区以外の場所につきましても、設置の要望を受けた場合には、障害を有する方の利用実態などを確認の上、設置に向けた準備を始めることといたしております。

大山委員

要望があるところを中心に設置している。それから、重点整備地区以外でも、要望を受けた場合には、利用実態などを調査して確認して、準備を始めるということなんですけれども、視覚障害者の団体の方たちは、要望を出しても一年では設置できない、何年もかかってやっと設置されるんですとおっしゃっています。
 ことしの要望だけでも、音響式信号機の設置を警視庁に求めている箇所は、合計で二十七カ所あります。一つの団体だけでもこの数なわけですね。委員会に提出していただいた資料の3の音響式信号機関連予算等というのを見せていただいても、五年間のうちで三年間が、予算額よりも執行額の方が多い。これはこれでいいんですよ。重要なことなんですけれども、それだけ必要としているということだと思うんです。
 音がない信号機では、視覚障害者にとっては信号がないのと同じですから、最初からきちんと、その需要にというか、必要なものに予算がつけられるように、予算も思い切ってふやして、要望されているところには早急に設置することができるようにしてもらいたいと思います。
 そして、視覚障害者にとっても信号があるという状況に、いつまでに一〇〇%音響式信号機にするという目標をきちんと定めて増設していく、これが必要だと思いますので、求めておきます。
 もう一つ、視覚障害者が出歩くために重要なものが、横断歩道のエスコートゾーンです。歩道は誘導ブロックが敷設されていますけれども、横断歩道はエスコートゾーン、ほとんどのところはないところが多いです。横断歩道で誘導ブロックと同じ役割を果たしているのがエスコートゾーン、ここは警視庁の役割ということですね。
 エスコートゾーンが設置されている箇所数というのはどれぐらいになるでしょう。

山本交通部長

平成二十八年度末時点のエスコートゾーンの設置箇所数は、千八十七カ所であります。

大山委員

音響式信号もまだまだ少ないわけですけれども、それでも二千三百三十六カ所、エスコートゾーンはさらに少なくて千八十七本ということですね。
 エスコートゾーンは、音響式信号や誘導ブロックよりも後発だということもあって、まだまだこれからなんだということだと思うんですけれども、視覚障害者にとっては、歩道の誘導ブロックと横断歩道をつなげないと、道がなくなってしまうということなんですね。
 エスコートゾーンは年間何カ所ぐらい敷設されているんでしょうか。

山本交通部長

過去五年間においては、一年当たり、おおむね年間二十五カ所設置いたしております。

大山委員

エスコートゾーンというのは、道路管理者が設置しているものもありますけれども、音響式信号よりも、年間で整備する箇所数も少ないわけですね。
 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたエスコートゾーンの整備で、今年度から三十一年度まで、別予算で二十八カ所程度の整備予算をつくるということなんですけれども、オリ・パラの会場周辺だけ設置しても、視覚障害者の方は、自宅からの道がつながらなければ到達できないわけですから、誘導ブロックにエスコートゾーンをつなげることは、最低限やらなければならないことだと思いますので、テンポを上げていってほしいと思います。要望しておきます。
 次ですけれども、駐車禁止除外車両について伺いたいと思います。本会議でも話題になったので、その質疑も踏まえて質問したいと思います。
 高齢者のデイサービスや、それから障害者の、主には知的障害者の日中活動の場への送迎をしている団体の方が──対象者の方々は車椅子ではありません、ですから、駐車禁止の除外車両には該当しないというんですね。しかし、高齢者の方々も足が弱っていたりして、車までゆっくり誘導しなければならないわけです。認知症の方なんかは、出がけに鍵がなくなったとかいうことになって、大騒ぎして、探して、やっとあったというようなことで、家を出発するだけでも時間がかかるわけですね。
 その間に駐車禁止の紙を張られてしまっているんじゃないかということで、はらはらしているわけですけれども、このような現状の認識と見解を伺います。
20◯山本交通部長 高齢者、障害者を施設で介護するデイサービスのための送迎につきましては、一般的に運転者が車両を離れることがなく、同乗する介護士が高齢者等の乗降を介助する形態であることから、人の乗降のための停車とみなしており、取り締まりの対象とはならないと考えております。
 今後、関係機関と連携し、ご指摘のような現状も含め、デイサービスの送迎実態を把握した上で、駐車せざるを得ない特別な事情が認められる場合には、必要な措置を講じてまいりたいと考えます。

大山委員

玄関の目の前につけられるわけではないんですよね。今おっしゃるのは駐車ではなくて停車だから、駐車禁止除外車両の対象にはならないということですね。
 車椅子が乗れるように改造している車両は、駐車禁止除外車両となっています。高齢者はなるべく自分の足で歩けるときは歩いて送迎の車まで歩いていくこと、これが高齢者本人にとってもいいことですし、知的障害者の送迎は車椅子対応は要らないケースがほとんどです。しかし、さっき申し上げましたように、両者とも時間がかかることが多いわけです。社会福祉法人だとかNPO法人で、デイサービスだとか障害者の日中活動の場への送迎については、車椅子移動車でなくても、駐車禁止除外指定車として認めるべきだと思っています。
 さっき、関係機関と連携して送迎実態を把握した上で、駐車せざるを得ない特別な事情を認められる場合には、必要な措置を講じてまいりたい、こうご答弁されたことは重要だと思っています。区市町村や関係団体の方々からも実態を聞いて、ぜひ前に進めていっていただきたいということを要望しておきます。
 もう一つ、高齢社会に対応して、地域で暮らす高齢者を支援して活動している団体もあります。例えば、地域の生活協同組合は、区市町村と見守り協定を締結しているところがたくさんあります。それは協同組合としての社会的な責任と使命、共助の力を発揮するためだということなんですね。
 配達先のひとり暮らしなどの高齢者の安否確認だとか見守り、それから特殊詐欺に遭わないようにということで、区市町村から委託されたお知らせのチラシなどを、丁寧に一人一人手渡しながら説明をしたりするんですね。これも車両を使った配達の途中です。
 このような活動は重要な役割だと思いますけれども、現状についての認識と見解を伺います。

山本交通部長

高齢者の見守り活動は、自治体が高齢者宅を訪問する業務を行う事業者団体に、安否確認などをできる範囲内でお願いをしているものと承知しており、この際の車両の使用は、駐車禁止の除外対象には当たらないものと考えております。
 なお、見守り活動は、高齢化が進展する中において、大切な役割は果たしているものと認識しております。

大山委員

これも停車ということで捉えているということですね。
 介護保険には見守りがないんですよね。ですから、こういう社会福祉協議会だとかいろんなボランティアの団体だとかがやっているわけですけれども、見守りをするということは、訪問して、インターホンを押して、本人が出てくるのを待たなければならないんです。高齢者ですから、玄関に出てくるまで時間がかかる方も多くいらっしゃいますし、特殊詐欺なんかを初めとして、相手が理解できるように説明するのは時間もかかるものなんです。車両を使っていますから、なるべくコインパーキングなんかがあるところにはそこに駐車するということなんですけれども、駐車場が適切なところにないところもあるんですね。ですから、見守りなどをしている間に、何度も駐車違反の紙を張られているというんです。
 せっかく見守り活動が大切な役割を果たしているという重要な認識を示してくださったんですから、実態も把握して、前へ進めていっていただきたいということを要望して、終わります。

清水委員

歩行者の安全な通行を確保していくために、警視庁はゾーン三十の整備、それから歩車分離式信号機の設置を進めていますけれども、今後さらに推進をしていく必要があると考えますが、その現状や方式等について何点か伺います。
 まず、ゾーン三十を設置する目的、設置する上での基本方針について伺います。

山本交通部長

ゾーン三十は、生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的として、平成二十三年度から整備を推進しております。また、通学路や公共施設などの周辺を重点に、交通事故の発生状況、道路交通環境、地域住民などの要望、意見などを踏まえつつ、道路管理者と連携の上、整備を推進することを基本方針としております。

清水委員

それでは、ゾーン三十の現状の整備箇所数、そのうち二十三区と多摩地区について、それぞれ伺います。

山本交通部長

平成二十八年度末時点において、都内全域で二百六十カ所を整備しており、その内訳は、二十三区内が百九十五カ所、多摩地区は六十五カ所であります。

清水委員

この間、私たちはいろんな場面で、多摩格差について、問題を取り上げて整備を迫ってきておりますけれども、この整備については、確認したところ、一署当たりの数としては、特段の多摩格差はないということを伺っているわけです。
 そうであるならば、引き続きこの面において、多摩格差がこれからも生まれないように、整備を進めていっていただきたいということを要望しておきたいと思います。
 それで、ゾーン三十については、生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的と認識していますけれども、整備したことによる安全性の向上などについて、効果についてお伺いいたします。

山本交通部長

平成二十三年度から二十七年度までに整備した箇所では、交通人身事故の件数が、全体として約四割減少しております。また、平成二十七年に一部地区をサンプルとして調査をしたところ、整備の前後で規制速度の遵守率が約五割から約六割に向上するなど、安全性の向上に一定の効果が得られていると認識しております。

清水委員

二十九年度に整備予定の一覧を見させていただきました。三十八カ所が予定されているようですけれども、このうちナンバー三十六の八王子市打越町のゾーン三十の整備について要望しておきたいと思います。
 京王線の駅の周辺の地域です。この地域周辺は、歩道のない生活道路になっています。数年の間、この民間マンションが建設され、若い子育て世代も多く入居されております。数年前に、このビルの一角に保育園が整備をされて、最近ではこの保育園が年齢を上げて、四、五歳児の受け入れがされることになりました。
 この保育園はビルの中にありますので、園庭が整備をされておりません。聞くところによりますと、お天気の日は周辺の公園三、四カ所にほぼ毎日出かけているというふうに伺っていますし、この周辺は通学路にもなっているわけです。何も起こらないようにと、交通事故に遭わないようにということで、安全の確保については、保護者は日々願っているわけなんですけれども、二十年以上前ですけれども、小学生が一人飛び出しをして亡くなるという事故を、私も認識しております。
 これ二十九年度中ということですけれども、この地域のゾーン三十の早期の整備を求めておきたいというふうに思います。
 次に、歩車分離方式信号機の現状の設置箇所数についてお伺いしておきたいと思います。

山本交通部長

平成二十八年度末時点において、歩車分離式信号機は千四百八十八カ所に整備をされております。ちなみに、その内訳といたしましては、二十三区内が千百十五カ所、多摩地区が三百七十一カ所、島しょが二カ所となっております。

清水委員

歩車分離式信号機ということで整備が進められているようですけれども、これも八王子の西の地域で、小学生がトラックにひかれるという事故が起きまして、その保護者の方がいろいろ東京都に申し入れしたり、本を出したりしながら、東京都がこれを位置づけるようになって広がってきたものと、私は認識しているわけです。
 それで、整備についての、設置する上での基本方針についてお伺いいたします。

山本交通部長

歩車分離式信号機は、原則として、歩車分離化により抑止できたと考えられる人身事故が過去二年間に二件以上発生した場所や、人身事故の危険性が高いと見込まれる場所に設置することとしております。
 設置に当たっては、交通の円滑化を確保するため、交差点の構造や交通量なども考慮し、必要な対策を講じることとしております。

清水委員

これも要望ですけれども、高尾駅周辺に、最近は大型商業施設が相次いで進出をしています。また、マンションや戸建て住宅の建設がされています。さらに、圏央道の開通に伴って、地域環境や交通事情が激変をしているということになっています。
 また、特に千八百四十台余りを有する駐車場を持っている大きな商業施設も、六月二十二日に開設されたわけです。本当に住民の方は懸念が大きくなっております。
 また、八王子市台町にありました都立特別支援学校の改築移転が三年後に予定をされて、今回議案にもなっているということです。
 この二つの道路とその周辺道路は、子供たちの通学路であり、地域住民の生活道路でもあって、本当に切実になっているわけです。これまでも、八王子の市議会などでも取り上げていますし、それから私たちも、東京都にも要望をしておりますが、やはり町田街道と万葉けやき通りが交差する東浅川交差点の交通システムに、人命優先、人と車を交錯させない、安全性の高い歩車分離式の信号機を一刻も早く導入していただきたいということを要望し、質問を終わります。

大津委員長

ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で警視庁関係を終わります。
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 これより東京消防庁関係に入ります。
 初めに、事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してございます。
 資料について理事者の説明を求めます。

安藤次長

さきの委員会で要求のございました資料につきまして、お手元の資料によりご説明いたします。
 本資料は、特別区消防団分団本部施設の現況をお示ししたものでございます。分団本部施設とは、延べ面積八十平方メートルを基準とした格納庫、訓練待機室、電気及び上下水道設備を有する施設となっており、平成二十九年四月一日現在、特別区消防団の分団本部施設は、全体数を四百三十九施設とし、そのうち整備済みの分団本部施設は三百四十九施設、未整備の分団本部施設は九十施設となっております。
 以上で資料の説明を終わらせていただきます。

大津委員長

説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

大山委員

私からはまず、消防団の運営委員会のことです。
 ことし、特別区消防団運営委員会に知事から諮問されたのは、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、消防団の活動能力を強化するための方策はいかにあるべきかという課題です。その中で心配なのは、テロ対策についてです。
 私、新宿ですけど、新宿区の運営委員会は、第二回目を十一月に開くことになっていますけれども、ことし一月の委員会に出された資料には、テロ発生時の避難誘導、応急救護所、搬送ルート等の事前計画とそれに基づく訓練実施となっており、化学、生物、放射性物質、核、爆発物、括弧して、CBERN等のテロ災害知識の教養となっています。
 目黒区の資料では、テロによる集団災害に備えるとして、具体的方策として、テロ災害を想定した訓練として関係機関、消防署隊と連携し、テロ災害を想定した実践的な訓練を行い、適切な判断能力、対応能力の向上を図りますとなっています。
 板橋区でも、テロ災害、NBC災害等の特殊災害への対応、基本的な活動要領、安全管理上必要な知識等の教育訓練となっています。
 各消防団運営委員会での具体的な検討事項として出ているわけですから、東京消防庁として、テロ災害と消防団の関係をどう考えているかについて確認しておきたいと思います。
 テロ災害、つまり多数の傷病者が発生する災害時等における特別区消防団の活動は、具体的にはどのようなことを考えているんでしょうか。

鈴木防災部長

特別区消防団は、平素から消防隊の指揮本部長の指揮に基づき、活動することとなっております。多数傷病者が発生する災害現場など、危険が予測される場合には、安全が確認された上で、指揮本部長の指揮のもと、消防団が保有する装備資機材に応じた組織的な活動を行います。

大山委員

今、ご答弁では、安全が確認された上で、消防団が保有する装備資機材に応じた活動とおっしゃいますけれども、それぞれの区で事例に上がっているテロというのは、NBCであり、CBERNなんですね。Nは核、Bは生物、Cは化学、Rは放射性物質、Eは爆発物です。
 消防団員の皆さんの安全を確保することは最低限やらなければならないことです。安全が確認された上でとご答弁されましたけれども、火が出ていたり爆発したりすれば、目に見えますから、どこが危険かはわかるのかもしれませんけれども、生物や核、放射性物質、化学物質などは、目に見えないものですから、どこが危険でどこが安全なのか、わからないんじゃないんでしょうか。
 先ほど、安全が確認された上で、指揮本部長の指揮のもと、消防団が保有する装備資機材に応じた組織的な活動と答弁されていましたけれども、具体的にはどういうことなんでしょうか。

鈴木防災部長

特別区消防団は、危険が予測されるNBC災害などに対応するための専門的な装備資機材を保有しておりません。そのため、指揮本部長の指揮のもと、消防隊がガス検知器等を活用し、安全性を十分に確保した中で、消防団は、保有する装備資機材で対応可能な住民の避難誘導や、消防隊の後方支援などを行うこととしております。

大山委員

消防署員がきちんと装備をして、みずからの安全を確保した上で、消防署員が測定器などを使って安全を確認して、消防団員は、安全が確保されたところで活動するということを考えているということですね。
 それにしても、それぞれの消防団員に渡される消防団員ハンドブックの中の災害活動という項目の中には、火災と、それから震災、水災、国民保護は載っていますけれども、テロ災害というのはありません。そもそもテロ災害などというのは、最近の造語です。テロは災害ではありません、犯罪ですね。
 オリンピックがあるからといって、消防団の活動をむやみに広げていいんでしょうか。消防団員が身につける小型カメラを、新たな装備品として支給することが提案されている運営委員会もあります。これは、テロ対策の警備に消防団員を動員しようという、極めて危険なことだといわなければなりません。
 そもそもテロが起きないように最大限の努力をするということが、国には求められていることです。安倍首相が、東京のことを、二〇二〇年を迎えても世界有数の安全な都市と、こういってオリンピックを招致したのは記憶に新しいところです。消防団員を一生懸命ふやそうと思って、団員は苦労しているわけですね。にもかかわらず、ますます敷居を高くしてしまうのではないでしょうか。
 次に、ポンプ操法について質問します。
 消防団のポンプ操法大会、毎年開かれます。生業を持ちながら消防団員として活動している皆さんに頭が下がります。
 ポンプ操法大会の練習は、大体、夜とか仕事が終わってから、土曜日とか日曜日などにやっているわけです。仕事と家族とポンプ操法の練習ですから、なかなか大変なわけです。
 ポンプ操法大会の練習をする中で、基本的な動作だとか動きだとか、そういうのを習得したり、分団のメンバーの団結も強まるんでしょうけれども、ポンプ操法大会の意義は何でしょうか。

鈴木防災部長

消防操法は消火活動の基本であり、平素の訓練を通じて、全団員が身につけていることが必要であります。
 特別区消防団の消防操法大会は、消防団員がその訓練成果を披露するものであり、消防活動技術の向上と士気の高揚を図ることを目的に、各消防団において積極的に実施されております。

大山委員

とても重要な意義があるということですね。
 ポンプ操法大会に備えて、消防団の皆さんが困っているのは、消防操法大会に向けて練習する場所の確保なんです。みんなの仕事が終わってからの夜だとか休日に生活道路を使って練習している分団だとか、下水道局の水再生センターの敷地を貸してもらっているところもあります。それから、国の庁舎の前庭を消防団のポンプ操法大会のときには借りているというところもあります。
 国や都の敷地や民間の土地なども含めて活用できるように支援することが求められていますけれども、いかがですか。

鈴木防災部長

特別区消防団の消防操法大会に向けた訓練場所は、従来から、都や区など関係機関の協力を得ながら、地域住民の理解のもと、消防団とともに確保に努めているところであります。
 しかし、一定のスペースが必要なことから、訓練場所の確保に苦慮している消防団があることも認識しております。
 当庁といたしましても、引き続き関係機関等と連携を図り、訓練場所の確保に努めてまいります。

大山委員

引き続き関係機関等と連携を図って、訓練場所の確保に努力していただけるということなんですね。
 ことし、新宿消防団の一つの分団がいつも使っていた生活道路が使えなくなってしまって、本当に困って、分団の皆さんが手分けして場所を探して、きょうはここ、次は違う場所というように、もう場所をやりくりしてやっと練習ができたという現状もあります。引き続き、積極的に練習場所の確保に支援していただくよう、お願いをしておきます。
 あともう一つ、最後ですけれども、消防団で特殊技能の登録を進めています。災害時に自分の得手を生かして活動の幅が広がるということなんですけれども、消防団に入団している人というのは、人の役に立ちたいと考えている方が多くいらっしゃいます。フォークリフトを初め、重機の操作や、マイクロバスやトラックなどの運行などの技能を習得できるように支援してもらえば、もっと役に立てると考えている方も多くいらっしゃいます。
 それらの技術を習得するための支援を求めていらっしゃいますけれども、どう考えていらっしゃいますか。

鈴木防災部長

特別区の消防団員に対しては、現在、二級小型船舶操縦士、第三級陸上特殊無線技士及び可搬消防ポンプ等整備資格者など、消防団活動に必要な各種資格取得に向けた支援を実施しております。
 今後とも、消防団員の要望等を踏まえた資格取得の支援を行い、消防団員の能力向上に努めてまいります。

大山委員

ぜひ、ご答弁されたように、消防団員の要望を聞いていただいて、さらに支援を拡充していただくことを求めて、質問を終わります。
 以上です。

中村委員

それでは、東京消防庁の事務事業について質問します。
 後に三鷹消防署の改築の議案もありますが、関連して、少し範囲を広げて質問するため、事務事業として一括して質問します。
 三鷹消防署の改築についてです。築年数が四十九年を経過し、老朽化が著しいため、別の場所で改築をするとのことです。現在の場所から西へ三百メートル移転をし、ちょうどことし四月に三鷹市が市役所の東側に中央防災公園を整備したので、距離的にも近く、消防署と三鷹市が一体となって対応できるとして、市民からも待望の施設です。三鷹市では、一市で一署ですから、より密接に取り組んでいただきたいと思っています。
 そこでまず、改築後の三鷹消防署の新庁舎の特徴について伺います。

清水企画調整部長

現在の三鷹消防署は、約五十年が経過し、老朽化が著しいため、より市役所に近い新たな用地を三鷹市に確保いただき、鉄骨鉄筋コンクリート造、地下一階地上四階建て、延べ床面積約二千九百平方メートルの新庁舎を建設することといたしました。
 新庁舎は、十分な耐震性能と現庁舎の二倍を超える床面積を確保し、防災教室や都民相談室を設置するなど、地域の方々にも利用しやすい庁舎としております。また、訓練可能なバルコニーを設けるとともに、敷地内に二階建ての鉄骨訓練棟を整備するなど、消防隊の活動能力向上のための施設も整備しております。

中村委員

敷地面積は場所の都合で狭くはなるんですけれども、床面積も広くとれるということで、訓練にも十分だということのようですから、ぜひしっかりと整備を進めていただいて、市民の安全を守っていただきたいと思っています。
 さて、現在、その三鷹消防署には、本署のほかに、下連雀、大沢、牟礼の三つの出張所があります。市の形が真四角というわけではないわけですから、署からの距離によってまちまちになる、いざというときに駆けつける時間というのは差が出てくると思っています。
 最近では、隣の市である武蔵野市とのちょうど境目のところの武蔵野日赤病院の隣に、武蔵野署の出張所ができましたので、災害があればすぐに駆けつけることはできるとも聞いていますが、どのように三鷹市に駆けつけられるのでしょうか。武蔵野市の方にも災害があれば、その際には三鷹市に来られないという懸念の声もありますが、消防車両の配備の考え方について伺います。

清水企画調整部長

東京消防庁では、国の定める消防力の整備指針に準拠し、市街地が連続している管内特性を考慮した消防力配備の基準を定め、管内のいずれの場所でどのような災害が発生しても、必要な部隊が迅速に集結できるよう、消防車両を配備しております。
 今後も、都市構造の変化などを踏まえ、消防行政需要に応じた消防車両の配備に努めてまいります。

中村委員

まだまだ宅地化が進んだりするところもありますので、そういったところにも対応していただきたいというふうに思っています。
 さて、先ほど消防署の新庁舎の話についてのときに、三鷹市の方で新たな用地を確保したという話もありました。これは今後、三鷹市では本署も古いんですけれども、出張所も古いため、建てかえが必要になってくるんですが、ただ多摩地域では、土地の確保については市町村が準備をすることになっています。確かに、法では、消防行政は市町村の責任で、市町村から都が受託しているという制度ではあると思っていますが、都市部では土地の確保が難しいことから、庁舎用地確保のために、東京消防庁と市町村の協力がより必要かと思っています。
 建てかえなどの際に、土地の確保で時間がかかってしまうということが見受けられますので、ぜひ、より一層の東京消防庁と市町村との協力をしていただきたいということの意見を申し上げまして、私の質問を終わります。

大津委員長

ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
     ─────────────

 次に、契約議案の調査を行います。
 第百四十六号議案及び第百四十七号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しております。
 これより質疑を行います。
 発言を願います。

 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。
     ━━━━━━━━━━

 次に、付託議案の審査を行います。
 第百四十号議案及び第百六十二号議案を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
 これより質疑を行います。
 発言を願います。

 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で東京消防庁関係を終わります。
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 これより付託議案の審査を行います。
 第百四十号議案及び第百六十二号議案を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 第百四十号議案及び第百六十二号議案を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

 異議なしと認めます。よって、第百四十号議案及び第百六十二号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。
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 次に、特定事件についてお諮りいたします。
 お手元配布の特定事件調査事項につきましては、閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
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 この際、両庁を代表いたしまして、吉田警視総監から発言を求められておりますので、これを許します。

吉田警視総監

警視庁並びに東京消防庁を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 ただいまは、当委員会に付託されておりました議案につきまして、原案どおりご決定をいただき、まことにありがとうございました。
 私どもは、委員の皆様方から賜りました貴重なご意見を今後の業務運営に十分反映させますとともに、都民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、治安対策、防災対策を推進し、世界一安全な都市東京の実現に向け、全力を尽くしてまいります。
 皆様方には、今後とも、両庁に対しますより一層のご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

大津委員長

発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十三分散会